妊娠中、「出産はお金がかかるけど、もらえるお金が結構あるらしい」とは聞いていても、何がいくら、いつ入ってくるのかは全然わかっていませんでした。

出産でもらえるお金って、出産育児一時金のほかにもあるの?

実はけっこうあるんです!私が調べて実際に受け取ったものも含めて、8種類に整理しました!
この記事では、出産でもらえるお金を「もらえるお金」「払わなくてよくなるお金」「戻ってくるお金」に分けて一覧にしました。制度の内容は公式サイトで確認したもの、入金のタイミングは私の実際の記録です。自分がどれに当てはまるか、ざっくり把握する参考になればうれしいです。
- 出産でもらえるお金8種類の一覧
- それぞれの対象と金額の目安
- 実際にいつ入金されたか
- 手続きで気をつけたいこと
出産でもらえるお金の一覧
まずは全体像です。出産に関わるお金は、健康保険や雇用保険、国や自治体の制度など、出どころがバラバラなんです。制度ごとに調べていくと、全体像がなかなかつかめないんですよね。
そこで、一覧にしてみました。全員が対象のもの、会社員が対象のもの、条件によってもらえるものの3つに分けると、自分に関係するものが見つけやすいと思います。
| 制度 | 対象 | 金額の目安 | 受け取る時期 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険の加入者 | 子ども1人につき原則50万円 | 出産時(病院に直接支払いも可) |
| 妊婦のための支援給付 | 妊婦(全国共通) | 妊娠時5万円+出産後5万円 | 妊娠届出後・出産後 |
| 児童手当 | 子どもを育てている人 | 3歳未満は月15,000円 | 偶数月に2か月分ずつ |
| 出産手当金 | 会社の健康保険の加入者 | 給与の約3分の2 | 産後に申請してから |
| 育児休業給付金 | 雇用保険の加入者 | 最初の180日は賃金の67% | 原則2か月ごと |
| 社会保険料の免除 | 会社員 | 産休・育休中の保険料が0円に | 休業中ずっと |
| 医療費控除 | 医療費が多くかかった人 | 税金の一部が戻る | 確定申告のあと |
| 高額療養費 | 吸引分娩・帝王切開などの人 | 上限を超えた医療費が戻る | 申請のあと |
全員が対象のお金
出産育児一時金、妊婦のための支援給付、児童手当の3つは、働き方に関係なく受け取れます。
出産育児一時金は健康保険から、妊婦のための支援給付と児童手当は国の制度として自治体から支給されます。どれも申請が必要なので、手続きの時期だけは押さえておくと安心です。
会社員が対象のお金
出産手当金、育児休業給付金、社会保険料の免除の3つは、会社に勤めている人が対象です。
ここは金額が大きくて、産休・育休中の生活を支えてくれるお金になります。手続きは会社を通して進めることが多いので、産休に入る前に担当の方と流れを確認しておくのがおすすめです。
条件によってもらえるお金
医療費控除と高額療養費は、医療費がたくさんかかったときに戻ってくるお金です。
それから、民間の医療保険に入っている場合は、保険の給付金が出ることもあります。私は吸引分娩だったので、保険の給付金を受け取りました。
出産のときにもらえるお金
ここからは、ひとつずつ見ていきます。まずは出産のときに関係するお金です。
出産・入院費用は数十万円単位でかかりますが、出産育児一時金があるので、平均的な出産ならほとんどまかなえる計算になっています。私が実際にかかった出産費用の内訳は、妊娠・出産費用の内訳の記事に全部まとめています。
出産育児一時金
健康保険に入っていれば、子ども1人につき原則50万円が支給されます。2023年4月に、それまでの42万円から引き上げられました(出典:厚生労働省/2026年9月23日確認)。
「直接支払制度」を使うと、50万円が病院に直接支払われるので、窓口で払うのは差額だけで済みます。私はこの制度を使ったので、窓口で払ったのは約30万円でした。
妊婦のための支援給付
2025年4月から始まった国の制度です。妊娠を届け出たあとに5万円、出産後に子ども1人につき5万円が支給されます(出典:こども家庭庁/2026年9月26日確認)。
私は現金で振り込まれました。自治体によってはギフトと選べる場合もあるようです。また、東京都のように、自治体によっては独自の給付が上乗せされることもあります。妊娠中と産後の面談とセットで案内されるので、母子手帳をもらうときに聞いておくと安心です。
高額療養費(吸引分娩・帝王切開のとき)
医療費の支払いが、年齢と収入に応じた上限額を超えたときに、超えた分が戻ってくる制度です。
普通の出産(正常分娩)は健康保険の対象外なので、高額療養費も使えません。一方、帝王切開や吸引分娩・鉗子分娩などは「異常分娩」として扱われ、その医療行為の部分には健康保険が使えるので、高額療養費の対象になります(出典:厚生労働省 医療保険制度における妊産婦等の支援の現状について/2026年9月26日確認)。上限額は2026年8月から見直されていて、収入によっても変わるので、詳しくは厚生労働省のページで確認しておくのが確実です(2026年9月26日確認)。マイナ保険証を使うと、窓口での支払いを最初から上限額までに抑えられます。
産休・育休中にもらえるお金
次は、産休・育休中の生活を支えてくれるお金です。会社員の方が対象になります。
この3つは金額が大きくて、産休・育休中の生活の土台になるお金です。お給料がなくなる期間を支えてくれるお金なので、いつ入ってくるかまで知っておくと安心だと思います。
出産手当金
産休中にお給料が出ない場合に、健康保険から支給されるお金です。対象になるのは、出産日(予定日より後に産まれた場合は予定日)以前42日から、出産の翌日以後56日までの間で、会社を休んだ期間です。
1日あたりの金額は「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で計算されます(出典:協会けんぽ/2026年9月23日確認)。
| 試算の例 | 金額 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 30万円 |
| 1日あたりの金額 | 約6,667円 |
| 産前42日+産後56日(98日分) | 約65万円 |
私の場合は、会社から申請書が届いて、産院で証明を書いてもらってから会社に返送する流れでした。会社から健康保険への申請は、「お給料を支払っていないことを確認してから申請する」など、会社ごとのルールで時期が決まることがあります。会社がいつごろ申請するのか、事前に目安を聞いておくと安心です。
ちなみに、協会けんぽの場合は、審査で問題がなければ受付から10営業日以内に支払われます(出典:協会けんぽ/2026年9月26日確認)。私も、申請されてから振り込みまでは10営業日くらいで、思っていたより早かったです。健康保険組合の場合は、組合によって違うことがあります。
なお、国民健康保険には原則この制度がないので、自営業の方は対象外になります。
育児休業給付金
育休中に、雇用保険から支給されるお金です。休業を始める前の賃金をもとに、最初の180日は67%、181日目からは50%が支給されます。
| 試算の例(賃金月額30万円) | 1か月あたり |
|---|---|
| 育休開始から180日まで(67%) | 約20万円 |
| 181日目から(50%) | 約15万円 |
さらに2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まりました。夫婦ともに一定期間の育休を取るなどの条件を満たすと13%が上乗せされて、最大28日間は賃金の80%相当、手取りでほぼ10割相当になります(出典:厚生労働省/2026年9月23日確認)。条件が細かいので、自分が当てはまるかは会社やハローワークに確認しておくと確実です。
育児休業給付金も、会社を通してハローワークに申請します。申請の時期や必要な書類は会社によって違うので、ここも事前に確認しておくと安心です。私の会社では、母子手帳の出生届出済のページと振込先の口座を提出しました。
社会保険料の免除
産休・育休中は、健康保険と厚生年金の保険料が、本人の分も会社の分も免除されます。
手続きは会社がしてくれるもので、私は会社に産前産後休業の申出をしただけでした。しかも、免除されている期間も保険料を納めた期間として扱われるので、将来の年金が減ることはありません(出典:日本年金機構/2026年9月26日確認)。
「もらえるお金」ではないですが、毎月お給料から引かれていた保険料がゼロになるので、けっこう大きいです。育児休業給付金が非課税なのと合わせて、手取りで見るとそこまで大きく減らない仕組みになっています。
産後に受け取るお金・戻ってくるお金
最後は、産後に受け取るお金と、あとから戻ってくるお金です。
ここは自分で申請しないともらえないものが多いです。特に児童手当は、申請が遅れた月の分はさかのぼってもらえないので、期限だけは要チェックです。
児童手当
子どもを育てている人に、国から支給される手当です。2024年10月から拡充されて、所得制限がなくなり、高校生年代まで対象になりました。
| 子どもの年齢 | 月額(第1子・第2子) | 月額(第3子以降) |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
支給は偶数月の年6回で、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます(出典:横浜市/2026年9月26日確認)。
申請は住んでいる市区町村にします。原則は申請した月の翌月分からの支給なんですが、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、生まれた月の翌月分から受け取れます(「15日特例」と呼ばれています。出典:江戸川区)。うちは夫がマイナポータルから申請しました。
医療費控除
1年間に払った医療費が一定額を超えると、確定申告で税金の一部が戻ってくる制度です。
計算は「払った医療費 − 保険などで補てんされた金額 − 10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)」。妊婦健診や出産の入院費は対象になりますが、出産育児一時金や保険の給付金は差し引く必要があります。家族の分も合算できます(出典:国税庁 No.1120/2026年9月26日確認)。
個室代(差額ベッド代)や、里帰りのための交通費などは対象外なので、領収書を分けておくと申告のときに楽です。
民間の医療保険
最後は公的な制度ではないですが、民間の医療保険に入っていれば、出産で給付金が出ることがあります。
私は妊活中に医療保険に入っていて、吸引分娩になったことで合計30万円が支払われました。保険金は産後に自分で請求して、あとから振り込まれるお金です。
※保険の給付は、加入しているプランや保険会社によって変わります。
実際に入金されたタイミング
ここまで制度を紹介してきましたが、調べていて気になるのは「で、実際いつ入ってくるの?」ということですよね。
産休に入るとお給料は止まるのに、支払いは続きます。うちの場合、出産した4月から育休に入った6月まで、家計の収支は3か月連続でマイナスでした。金額は伏せますが、入金のタイミングをそのまま書いておきます。
出産手当金は出産から約3か月後
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2月下旬 | 産休に入る |
| 4月 | 出産(窓口で出産費用の差額を支払い) |
| 6月 | 産休が終わり、育休に入る |
| 7月 | 出産手当金が振り込まれる |
出産手当金が実際に振り込まれたのは、出産から約3か月後の7月でした。申請されてから振り込みまでは10営業日くらいだったので、時間がかかったのは、産後に書類をそろえて会社が申請するまでの部分です。
育児休業給付金は初回まで3〜4か月が目安
正直に書くと、この記事を書いている9月の時点で、私はまだ育児休業給付金を受け取っていません。
育児休業給付金は、原則2か月分をまとめて申請して、ハローワークの審査を経てから振り込まれる仕組みです。そのため、初回の振り込みは育休開始から約3〜4か月後が目安とされています(出典:厚生労働省/2026年9月23日確認)。私は6月から育休に入ったので、10月ごろになる予定です。実際に振り込まれたら追記しますね。
給付が入るまでの生活費は準備しておく
振り返ると、産休に入ってから給付がそろうまでの数か月は、貯金を切り崩す期間でした。
「あと何か月待てば入ってくる」とわかっていれば、残高が減っていってもそこまで焦らずに済みます。産休に入る前に、数か月分の生活費を手元に置いておくと安心だと思います。
手続きで気をつけたいこと
制度がたくさんあると、手続きもそれぞれバラバラです。私は、手続きごとに期限と担当を表にまとめて管理していました。
実際にやってみて感じたのは、期限がある手続きと、会社を通す手続きを先に把握しておくと慌てずに済むということです。
期限がある手続き
特に期限を意識したのは、この3つでした。
- 児童手当:出生日の翌日から15日以内なら翌月分から受給
- 里帰り出産の妊婦健診の償還払い:出産から1年以内が多い
- 医療費控除:確定申告の時期に申告
児童手当は、申請が遅れた月の分はもらえなくなってしまうので、出生届と一緒に済ませてしまうのがおすすめです。
会社を通す手続き
出産手当金、育児休業給付金、社会保険料の免除は、どれも会社を通して手続きします。
私は、産休に入る前に会社へ産前産後休業の申出をして、産後に出産手当金と育児休業給付金の書類を提出しました。会社によって書類の出し方が違うので、産休前に一度流れを聞いておくと安心です。
夫婦で手続きを分担する
産後すぐは、体も気持ちも本当に余裕がありません。うちは手続きごとに担当を決めて、出生届や児童手当などの役所まわりは夫にお願いしました。
産後は思っている以上に体へのダメージが大きいので、自分が動けない前提で、産前のうちに分担を決めておくと安心です。
まとめ
出産でもらえるお金・戻ってくるお金は、全部で8種類ありました。
振り返ると、どの制度も申請しないと始まらないものばかりです。何がもらえるかを知っておくだけで、産休中のお金の不安はかなり小さくなると思います。
- 全員が対象:出産育児一時金・妊婦のための支援給付・児童手当
- 会社員が対象:出産手当金・育児休業給付金・社会保険料の免除
- 条件次第:医療費控除・高額療養費・民間の医療保険
- 出産手当金の入金は出産から約3か月後だった
- 育児休業給付金の初回は育休開始から3〜4か月が目安
- 児童手当は15日以内の申請がおすすめ
産休に入る前に、自分がどれに当てはまるかを確認して、手続きの担当や期限を決めておく。それだけで、産後はだいぶ気持ちに余裕が持てると思います!
同じように産休・育休を控えている方の参考になればうれしいです!


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